ジョーブログの渋谷スクランブル交差点ベッド設置は違法?道路交通法の何条違反になる?

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人気YouTuberのジョーブログさんが、渋谷のスクランブル交差点のど真ん中までベッドを持っていき、信号が青の間の1分ほどの時間の間に寝そべったということで、ニュースにもなり、かなり話題になりましたね。

報道によると、警察が道路交通法違反の疑いで捜査を行うという話でした。

確かに、多くの人が行き交う交差点のど真ん中にベッドを置くなんて行為をしたら、通行に支障をきたしそうな気もしますし、道路交通法違反と言われるのもわかるような気がします。

ところで、道路交通法違反に該当する年た場合、第何条に違反するのか気になったので、今回はジョーブログさんの渋谷のスクランブル交差点にベッドを置いた行為が道路交通法違反に該当するのかどうか考察していきたいと思います!

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ジョーブログの渋谷スクランブル交差点ベッド設置は違法?

ジョーブログさんが、渋谷のスクランブル交差点にベッドを置いて寝そべった行為は違法となるのでしょうか?

警察が捜査を進めるくらいですから、違法の可能性はかなり高そうな感じですよね。

実際、青信号が赤に切り替わる直前にベッドを撤去するとき、転倒してしまったりして周囲に迷惑をかけていそうな感じでした。

このように、周囲に迷惑となるような行為を行ったり、交通に影響を与えるような行為となれば、確かに違法となりそうな気がします。

といっても、実際のところどのような法律に違反するのかがわからないですよね。

違法になるとして、どういう法律の何条違反となる可能性があるんでしょうか?

ジョーブログの渋谷スクランブル交差点ベッド設置は道路交通法第何条違反?

今回の渋谷スクランブル交差点にベッドを置いて寝そべったという行為が、道路交通法の第何条違反に該当するのか、実際に道路交通法について調べてみました!

すると、今回の事例に該当しそうな法律の文章があったんです。

該当しそうだなと感じたのは、「道路交通法第76条第4項第2号」でした!

道路交通法第76条第4項は以下のように記載されています。

何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
引用:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105_20180401_429AC0000000052&openerCode=1#805

このように、道路において交通の妨害となるような方法で寝そべる行為というのは、道路交通法違反に該当するということなんですね。

今回、渋谷のスクランブル交差点のど真ん中にベッドを置いて寝そべるというのは、こちらに該当してくる可能性があるんじゃないかなと感じます。

実際、かなり交通量が多いことは誰もが知っているほど常識ですし、もしも撤去が遅れてベッドが道のど真ん中に置かれるような状態になったら、通行できなくなってしまいますもんね。

こんな状況のところに、救急車とか消防車とか警察などといった緊急車両が入ってきて通れなくなっちゃったら大問題だと思います。

そう考えると、今回のベッドを置くという行為はやはりいただけないんじゃないかなと思いますね。

道路交通法に罰則はある?

この道路交通法に違反するとして、罰則などのルールは定められているんでしょうか?

今回の第76条をしっかりと見てみると、次のように書かれています。

(罰則 第一項及び第二項については第百十八条第一項第六号、第百二十三条 第三項については第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条 第四項については第百二十条第一項第九号)
引用:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105_20180401_429AC0000000052&openerCode=1#805

今回、該当しそうだなと感じたのは道路交通法第76条第4項なんですが、これについて違反した場合の罰則は、「第120条第1項第9号」と書かれています。

そこで、さらにこの罰則の規定についても調べてみたところ、次のように書かれていました。

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

九 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
引用:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105_20180401_429AC0000000052&openerCode=1#1812

このように、第76条第4項に違反してしまった場合は、5万円以下の罰金となってしまうようです。

まとめ

もちろん、今回の事例がただちに違反で罰金とまでなってしまうかどうかはわかりませんが、可能性として考えられるのは道路交通法第76条第4項違反でした。

この条文に書かれている違反行為を行った場合、5万円以下の罰金となってしまうことが考えられるんですね。

別に処罰してほしいとは思いませんが、面白半分で行ったことが、このような罰則が定められていることだったかもしれないと考えると、安易に悪ふざけはできないですね。

道路交通法違反とはならなかったとしても、やはり周囲に迷惑をかけてしまうような行動は慎むべきなのかなと感じました。

ノリとか、面白半分で調子に乗り過ぎちゃうことって誰しもが一度は経験あるんじゃないかなと思いますけれど、やっぱり節度を守るというか、自分の行動が周囲にどのような影響を与えるのかという想像力を持つことは重要な気がしますね。

それでは、最後までご覧いただきありがとうございました!

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