受託収賄の意味とは何?時効や成立要件は?【文科省局長佐野太・東京医科大学】

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どーも!ゆーとです!

最近「モリカケ」問題で何かと問題になっている文部科学省関係で、またまたびっくりニュースが入ってきましたね。

まさかの文科省エリートである文科省局長の佐野太さんが受託収賄の疑いで逮捕ということで大ニュースになっています。

受託収賄の内容としては、自分の子供を東京医科大学に入学させたかったみたいですね~
東京医科大学の偏差値や難易度はどれくらい?文科省局長の佐野太は収賄する必要あったの?

ところで、この受託収賄ってどういうものなんでしょうか?

ちょっと気になったので、今回は受託収賄の意味とは何なのかについて突っ込んでいきたいと思います!

それではさっそくいってみましょー

受託収賄の意味とは何?

今回問題になっている「受託収賄」とはいったいどのようなものなのでしょうか?

とりあえず、ウィキペディアで調べてみたところ、以下のような記述がありました。

受託収賄罪
公務員が、請託を受けて、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、7年以下の懲役に処される(刑法197条第1項後段)。昭和16年改正により新設された。

主体
本罪の主体は「公務員」である(真正身分犯)。

行為
受託収賄罪は単純収賄罪のうち公務員が請託を受けた場合を特に重く罰する加重類型である。
引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%84%E8%B3%82%E7%BD%AA

このように、受託収賄罪というのは、公務員が誰かからワイロをもらって、相手から求められたことに応じてしまうことを指すようですね。

平等で公平であることが求められる公務員が、自分の子供の大学受験のために不公平なことをしたとなれば問題になるのは当然のことです。

ちなみに、受託収賄罪とは別に単純収賄罪という別のものもあるようなんですが、違いとなるポイントは、「請託を受けて」という部分のようですね。

この「請託」というのは、通常の収賄罪よりもより「特別」な計らいを頼まれ、それに応じた場合のことを指すようです。

単純収賄罪に比べて、より公務に与える影響が大きくなると考えられることから、受託収賄罪は単純収賄罪よりも刑が重くなってしまうんですね。

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受託収賄罪の時効とは?

ところで、この受託収賄罪には時効などはあるのでしょうか?

受託収賄罪にも時効があり、どうやら時効は5年とされているようです。

受託収賄罪
公務員が請託を受けた上で、自分の職務に関して賄賂を受け取ったり、要求したり、その授受を約束することによって成立する罪です。

「請託」とは、公務員に対して「有利な法律や政令等を作ってほしい」「許可や認可を早くおろしてほしい」「不正に目をつぶってほしい」と、将来にある職務行為をすることを依頼することです。この依頼内容は、正当なものも不正なものもどちらでもこの罪の要件を構成するに足ります。
(「職務に関して」や「賄賂の収受」に関しては、単純収賄罪と同じです)
受託収賄罪の公訴時効は、5年です。
引用:https://www.naiken.jp/kokuso/kei_197syuwai.html

受託収賄罪の成立要件は?

この受託収賄罪がどのような場合に成立するのかというのもちょっと気になるところですよね。

受託収賄罪は、

「職務における何か特別な依頼を受ける代わりに賄賂を受け取る約束をすること」で成立するようですね。

この特別な依頼を受けるときには、必ずしも口頭や文書等によって意思表示をしている必要はなく、黙示であったとしても依頼を受けたと考えられるケースもあるようです。

そして、「賄賂を受け取る要求や約束をしたこと」が受託収賄罪の成立要件としてでてくるようなので、実際に賄賂を受け取ったかどうかよりも、賄賂を受け取る約束をしたかどうかの方が問題になってくるようですね。

約束をしただけでもアウトってことは、それだけ公務員に対する公平性であったり、信頼を裏切るような行為に対しては厳しいということなんですね。

そう考えると公務員さんも楽じゃないような気もしますが、それだけに国民からの期待も大きいということなんでしょうか。

それだけに期待を裏切ると…

恐ろしいですね~

それでは、最後までご覧いただきありがとうございました!

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