著作権の私的使用目的ってどこまでOK?文化庁DL違法化の影響は?

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文化庁が著作権に関して方針を決めた、DL違法化の件がかなり話題になっていますね!

インターネット上に違法アップロードされた漫画や写真などといった著作権のあるコンテンツについて、著作権侵害されていると知りながらダウンロードすることを全面的に違法とするという方針について、専門家や研究者、弁護士らが、国民生活に及ぼす影響について検討が不十分だと声明を発しました。

ところで、著作権では私的に使用する目的での複製は認められているんですが、これって今回のDL違法化にも影響するんでしょうか?

文化庁のDL違法化にネットも騒然!

今回、文化審議会著作権文科会で方針が決まったDL違法化について、ネット上でもかなり話題になっていますね!

かなりの人がDL違法化について反対というか、危惧している感じですね。

研究者や弁護士などといった専門家の方々が声明を出すほどなので、この方針による影響について、まだまだ考える余地があるということがうかがえます

どのケースが違法で、どのケースは問題ないのかといった線引きもよくわからないですし、「著作権侵害されていると知りながら」というのも、どうやって明確にするのかも不明です。

また、テレビ番組や有名な漫画・アニメ・ゲームなどはわかりやすいかもしれませんが、個人が作成した作品やコンテンツについてもこれが適用されるなら、SNSでシェアしたり、閲覧するのもちょっと怖い感じがしてきますよね。

少なくとも、これまでのように気軽にダウンロードするということはしにくくなって、何かのコンテンツをDLするときは慎重にならなければいけなくなるような印象を受けてしまいます。

ところで、著作権関係でいうと、現在のところ私的使用のための複製は認められていますが、こういった私的な範囲で使用する際でもDLしたら違法になってしまうんでしょうか?

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著作権の私的使用目的ってどこまでOK?

著作権法によると、私的使用のための複製について、第30条で次のように記載されています。

(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに
準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用す
る者が複製することができる。

このうち、私的利用の範囲については明確なはっきりしてなくて、たびたび議論になるんですけど、多くの場合は、本人と家族、そして親しい友人数名程度と考えられていることが多いようです。

こういった本当に近しい人たちだけにパスワード等を設けてシェアしたり、クラウドサービスみたいなものを利用したとしても、ダウンロードした時点で違法扱いになってしまうんですかね?

他にもまだ思いつかないだけで、今回のDL違法化にはかなりツッコミどころが多そうな印象を受けます。

方針を決めたり法整備をすること自体はいいことなんですけれど、どういうことが違法行為になるのかという例などは出してもらえないと、ほんと、うかつなことはできなくなっちゃいそうです。

今後、DL違法化がどのように整備されていくのか、チェックが必要ですね~

それでは、最後までご覧いただきありがとうございました!

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