自転車専用道路を歩行者が歩くのはアリ?事故しそうな通行の仕方が怖い…

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自転車が走行するための「自転車専用道路」を歩行者が歩いていて、怖いな~って思ったことありませんか?

私もよく通勤で自転車を使っているんですけれど、自転車専用道路を通行している歩行者に対して、自動車用の道路から離れた側の歩道を歩いてほしいな~

なんて思うんですが、この自転車専用道路を歩行者が歩くのってアリなんでしょうか?

自転車専用道路を歩行者が歩くのはアリ?

自転車専用道路を歩行者を通行するのはアリなのか?

この答えを探して色々調べてみたんですが、そもそも私は「自転車専用道路」について勘違いしていました!

私が思っていたのは、広い歩道の車道側の方に、線とか色分けとかで自転車用に分けられたところなんですが、これは本来の意味の「自転車専用道路」ではありませんでした。

私がイメージしていたものは単なる「広い歩道」で、いくら自転車と歩行者で線引きがされていたとしても、それは「自転車専用道路」ではないんですよね。

そのような自転車道であるためには、区画されているh化に「自転車専用」の道路標識が付いている必要があるんですが、私が通勤で普段使っている道路には自転車専用の道路標識はついていないので、やはり「単なる広い歩道」ということになります。

となると、私が普段使っているのは「自転車通行ができる歩道」であって、「自転車専用道路」ではないんですね。

つまり、私が自転車専用道路だと勘違いしていた歩道の自転車ゾーンについては、別に歩行者が通行しても違反にはならないということですね~

歩行者が自転車のゾーンを歩いていたとしても違反ではないので、自転車である私は事故を起こさないように徐行するなり、必要に応じて自転車を降りて通行するなどの配慮をする必要があるってところでしょうか。

ちなみに、本来の意味での自転車道であれば、歩行者が通行のために使ってはいけないので、歩行者が通行している場合は歩行者側の違反となるようです。

まぁ、私の住んでいる地域にはおそらく自転車道はほとんどないんですけどね(^^;

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車道の横に自転車用の矢印マークがついているのは自転車専用道路?

ところで、車道の端の自転車が通行する部分に、矢印のようなマークがついていることがありますが、あれは自転車道といえるんでしょうか?

調べてみたところ、実はあれも自転車道というわけではないようです。

あのマークがついているおかげで、自動車からみたときに自転車が走る部分がわかりやすくなるので、本来自転車が走行する部分が確保されやすくなりますが、あのマークがあろうとなかろうと、あの部分は「車道のうち自転車が走行する部分」です。

つまり、自転車専用道ではなくて、車道の一部なんですよね。

たまに、あの矢印がある部分に車が停車していて、

「自転車用の通行部分じゃないの?」

と腹を立てていたこともあるんですが、

あくまでも車道であって、自転車のためだけのエリアというわけではないんですね…

まぁ、路上駐車はどっちにしてもやめてほしいものですが…(^^;

まとめ

自転車専用道を歩行者が歩くのは違反です。

しかし、「自転車道」というのが本来どういう道路なのかについては私たちも勉強して正しい認識を持っておく必要がありますね。

意外と本来の意味での「自転車道」ってそれほど多くなくて、大抵の場合、「幅の広い歩道」だったり「車道の一部」だったりします。

この辺りを間違えてしまうと、逆に自転車側が違反となる可能性も十分に起こりうるので、自分が通行しているのはどの部分なのかというのも意識する必要がありますね。

まぁ、法律やルールも大切ですが、それに加えて道路上での譲り合いとか、安全運転の心構えとか、そういう部分もより重要のような気がします。

自分が歩行者であれ、自転車であれ、自動車であれ、ほかの人たちと道路を共有しているということを認識して、譲り合いの精神でいることを忘れなければ事故は減っていきそうな気はしますね。

ということで、最後までご覧いただきありがとうございました!

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1 個のコメント

  • 自転車専用道路は規制標識325-3 水色の円に白地で自転車のマークが描かれています。

    この道路は普通自転車以外の車両、および歩行者の通行を禁止する。と、されています。

    したがって歩行者は通行できません。はずです。しかし規制に関係なく通行しています。

    先日、自転車専用道路を走行中 前からの4人づれを避けようとして、一人のバックのベルトにハンドルを取られてバランスを失い転倒して血だらけになりました。

    人身事故で処理ですが、警察官はその道路には、人が歩行してはいけないとは書いていないでしょう。と小学生でも言わないことをいいます。

    人を見たら電柱と思いなさいと。歩行者を擁護します。

    自転車専用道路でも人がいれば自転車を止めておりなさいと指導してきます。

    自転車専用道路でも人の歩行が優先であるといいます。

    法律は自転車専用道路は普通自転車以外の車両、および歩行者の通行を禁止する。とあります。

    歩行者は通行できないのです。

    法律上のけじめをつけられない警察官ているんですね。

    そもそも自転車専用道路は歩行者が通行してはいけないという基本中の基本が頭から抜け落ちています。事故係ですけど。
    帰り際に自転車専用道路のマークがあったので、ほら、と言って指さしましたが、まだ 歩行者も通行していいんですって言ってました。

    救いようがないので警察本部長に連絡してみようと思います。

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